令和元年12月からマイナンバー法による所得情報の連携が開始されます(2019/11/1)
[ 2019年11月01日(金) ]
これまで下表の申請手続時には、高齢受給者証の一部負担金割合や高額療養費にかかる所得区分の判定のため、組合員の皆さんから所得の証明等の書類をご提出いただいておりましたが、マイナンバー法に基づき、市町村へ所得情報を照会できるようになり、所得の証明等の書類の提出が不要になります。
建設国保では国の指導に基づき、マイナンバー制度を利用して所得情報を照会・取得させていただきます。情報の照会は、国保組合の業務の目的のみに利用させていただきますので、ご理解をお願いいたします。
なお、情報連携については、引き続き個人情報ファイルの管理やセキュリティ面への対策強化を進めて参ります。
◆所得情報を取得できない場合は、建設国保より労働組合を通して対象の方にご連絡させていただきますので、「所得の証明等」の提出をお願いいたします。
※上記@の高齢受給者証(70歳以上)の交付について
取得した所得情報より一部負担割合(2割または3割)を判定した結果、3割になった場合でも年間収入額が基準額未満の場合は、申請により2割になる可能性があります。
申請対象となる組合員の方には、建設国保から「基準収入額適用申請書」と「収入のわかる証明書」の提出についてのお知らせを送付します。(情報連携による税情報では、全ての収入が把握できないため)
参照ページ⇒
「建設国保に加入するとき・やめるとき」
「家族の異動や住所変更のとき」
「医療費が高額になったとき」
「70歳〜74歳の人の医療」