交通事故と建設国保
1. 加害者負担が原則
交通事故など第三者の行為によるケガなどの治療費は、原則として加害者(第三者)が負担すべきものです。しかし、
必要な手続きを取れば、一時的に建設国保で治療を受けることができます。この場合、加害者が負担すべき費用を、建設国保が一時的に立て替えて負担し、あとで被害者(被保険者)に代わり建設国保が加害者から返してもらうことになります。(国民健康保険法第64条:損害賠償請求権)
ただし、被保険者の過失が大きい場合などは、給付制限の対象として治療費の全額または一部を返してもらうことがあります。
※自転車と自転車、自転車と歩行者、歩行者と歩行者の事故も第三者行為になります。
2. 建設国保に「届出」をすれば保険証を使って治療が受けられます
交通事故など第三者の行為によるケガで建設国保を使うときは、法律で直ちに届出ることが定められています。もし、届出をしないと建設国保が負担した治療費を返してもらうことになりますので、必ず届出てください。単独事故、同乗者事故なども同様です。
(国民健康保険法施行規則第32条の6:第三者の行為による被害の届出)
3. 示談は慎重に
加害者と示談するときは、建設国保が払った治療費の負担や、後遺症が出たときの弁償などの問題もありますので、必ず所属労働組合もしくは建設国保に連絡し、相談してからにしてください。
一旦示談すると特別な事情がない限り、あとで変更や取消しをすることはできません。
交通事故にあったら
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必ず警察へ交通事故の届出をし、負傷による治療を受けるときは「人身事故」扱いの届出をしてください。
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