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家族の異動や住所変更のとき
異動があったときは、必ず14日以内に「保険証」または「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を持って、所属労働組合で手続きしてください。(手続きに必要なものは、必ず事前にお問い合わせ下さい)
なお、本人確認として「個人番号確認(組合員と申請対象者全員のもの)」と「身元確認」の書類の提示が必要です。
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こんなとき |
手続きに必要なもの |
家族 |
増加 |
転入してきたとき |
世帯全員の住民票(続柄及び個人番号の記載があるもの)、結婚転入の場合は婚姻届受理証明書 |
他の保険をやめたとき |
世帯全員の住民票(続柄及び個人番号の記載があるもの)と下記の書類
・社会保険等脱退による加入の場合…資格喪失証明書
・市町村国保からの加入の場合…市町村国保の「保険証」または「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(マイナポータルの資格情報画面も可)」のコピー
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子どもが生まれたとき |
世帯全員の住民票(続柄及び個人番号の記載があるもの)
※組合員の子どもの場合は、出生届出済証明欄及び出生児の「マイナンバーカード」 または個人番号の記載のある出生児の住民票でも可
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生活保護の打ち切り |
生活保護廃止通知書と 世帯全員の住民票(続柄及び個人番号の記載があるもの) |
減少 |
転出したとき |
転出証明書または 転出した人の除票または世帯全員の住民票(続柄及び個人番号の記載があるもの) |
他の保険に入ったとき |
資格取得証明書または「新保険証」または「新資格確認書」または「新資格情報のお知らせ」 |
死亡したとき |
死亡診断書または除票または火葬許可証 |
生活保護をうけたとき |
生活保護決定通知書 |
65歳以上で広域連合の認定をうけたとき |
後期高齢者医療制度の「保険証」または「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 |
修学のため、住所を移したとき |
在学証明書、修学先の世帯全員の住民票(続柄及び個人番号の記載があるもの) |
家族が新たに組合員として加入するとき |
加入の手続き |
その他 |
住所の変更 |
世帯全員の住民票(続柄及び個人番号の記載があるもの) |
氏名の変更 |
戸籍抄本 |
「保険証」または「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を紛失・破損 |
警察に届け出た届出受理番号・始末書、破損の場合はその「保険証」または「資格確認書」※「資格情報のお知らせ」紛失の場合、警察への届出不要 |
● 住民票・戸籍抄本は申請受付時点で3ヵ月以内に交付されたもの
● 外国籍の人を含む世帯の場合は、住民票に「国籍、在留資格、在留期間・期限」の記載も必要
● 加入時に、従前の保険が確認できない場合や無保険からの加入の場合は、届出日から最大2年遡及して資格取得となり、その間の保険料が必要となります。
● 住民票が組合員と同じ住所(世帯)でない期間が生じた家族は、その期間、加入資格がなくなります。
● 社会保険など他の保険に加入された場合や、転出などで住民票が別になった場合は、すみやかに資格喪失の手続きが必要になります。
● 組合員と同じ住所(世帯)の家族は、原則包括加入しなくてはならないため、同一住所(世帯)の家族の一部が市町村国保に加入することはできません。社会保険など他の保険をやめられた場合は、建設国保加入手続きをして下さい。
● 配偶者が社会保険等に加入している場合、その子どもの健康保険については、原則夫婦双方の年間収入が多い方に加入しなければいけません。(※扶養認定されなかった子どもは除く)
● マイナンバーカードの保険証利用登録をしている人が修学のため住所を移した場合も届出が必要となります。
● 70歳以上の人は加入時に所得の証明が必要ですが、当組合はマイナンバー制度を利用して所得情報を市町村へ照会・取得します。ただし、所得情報を取得できなかった場合は、「所得(非)課税証明書」が必要となります。
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