お医者さんにかかるとき(療養の給付)
病気やケガ(私傷病)、歯痛などでお医者さんにかかるとき、国民健康保険を取り扱う保険医療機関に建設国保の保険証を提示すると、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、保険診療による治療が受けられます。
(ただし、入院の部屋代や入れ歯の材料代の差額など保険診療以外の費用と、入院の食事代(下記参照)は自己負担となります。)
一部負担金の割合 |
未就学児(小学校入学前)
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就学児(小学校入学) 〜69歳
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※70歳〜 |
2割 |
3割 |
2割
<現役並み所得者は3割>
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※「
70歳〜74歳の人の医療」参照
・自己負担額が高額になった場合は、
「高額療養費制度」があります。
・一部償還払い制度を実施しています。(
一部償還払い制度参照)
入院した時の食事代や生活に要する費用
入院の食事にかかる費用は、下記のとおり被保険者が一定額(標準負担額)を負担します。残りは建設国保が「入院時食事療養費」として負担します。
なお、65歳以上の方で療養病床に入院される方は光熱水費を含め「生活療養費」になります。 生活療養費のうち食事代等の一部を国保が負担します。詳しくは医療機関の窓口でご確認下さい。
(注)標準負担額は、高額療養費の算定対象にはなりません。
食事代の標準負担額
区分 |
対象期間 |
標準負担額(1食につき) |
一般 |
入院初日より |
490円
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※
減額対象者 |
・70歳未満の 住民税非課税世帯等
・70歳以上で低所得者II
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90日までの入院 |
230円
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90日を超える入院
(過去12ヵ月の入院日数) |
180円
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70歳以上で低所得者I |
入院初日より |
110円
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- 標準負担額の減額を受ける場合には
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関に提示しなければなりません。
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減額対象者で入院されている人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。
- 低所得者 II ・I については
(こちら)を参照
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