令和2年1月1日以降兵庫県建設国民健康保険組合の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、労務に服することができなかった給与所得者に傷病手当金を支給します。適用期間は令和5年5月7日までです。 なお、新型コロナウイルス感染症に感染したことによる療養のために休業された日の翌日から起算して2年間で時効となります。申請には、勤務先の事業所の証明が必要となりますので、令和5年5月7日までに陽性と判明した方は、早急に申請手続きをお願いいたします。詳細は>>こちら