建設国保に加入するとき・やめるとき
1. 加入資格
兵庫県建設労働組合連合会傘下の労働組合の組合員で、住所が兵庫県内にあれば、加入できます。
なお、特別な取り扱いとして京都、大阪、岡山、鳥取、徳島、香川の6府県内の市町村に居住し、兵庫県内にある事業所で建設関係の仕事に従事している人は加入できます。
【加入できる主な職種】
大 工 |
型枠大工 |
左 官 |
とび工 |
建築板金工 |
石 工 |
建具工 |
表具工 |
塗装工・ 看板取付工 |
電 工 |
配管工 |
屋根葺工 |
ブロック積工 |
畳 工 |
木 工 |
タイル張工 |
造園工 |
土 工 |
手 伝 |
下地工 |
防水工 |
コンクリート工 |
内装工 |
外装工 |
家洗工 |
配筋工 |
鉄骨工 |
建築鉄工 |
レンガ積工 |
ハツリ工 |
解体工 |
床張工 |
天井張工 |
空調設備工 |
家曳工 |
ガラス工 |
サッシ工 |
シャッター工 |
昇降機組立工 |
家屋組立工 |
附帯設備工 |
さく井工 |
建築設計工・ 測量工 |
建築製図工 |
建設海事工 |
建築製罐工 |
建築防虫工 |
建設機械運転工 |
建材・ 資材運搬 |
現場監理 |
雑 役 |
建築事務 |
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2. 加入の手続き
加入申込書(資格取得届)に次の書類を添えて、母体労働組合の本部または支部へ申し込んでください。
毎月、20日までにすべての手続きがすめば、翌月1日から建設国保の被保険者の資格が発生します。
加入申込書に添付する書類
(1) |
世帯全員の個人番号入りの住民票(申請受付時点で3ヵ月以内に交付されたもの)
組合員になる人とその世帯の全員が一括して(社保加入などの特別な人を除く)加入するのが原則ですから、続柄・個人番号・生年月日などが記載された全員のものが必要です。外国籍の人は国籍、在留資格、在留期間・期限の記載も必要です。 |
(2) |
職種がわかる書類
建設業許可証、請負契約書、発注書、労災保険の関係書類、税務署受付印のある所得税確定申告書の写し、雇用証明書など |
(3) |
誓約書
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(4) |
社会保険の場合は資格喪失証明書
市町村国保などは申し込み時点における保険証の写し
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(5) |
「償還金自動払に対する同意書」兼「振込先口座届」 |
(6) |
在学・扶養証明書……必要な人 |
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※70歳以上の人は加入申請時、所得の証明が必要ですが、当組合はマイナンバー制度を利用して所得情報を市町村へ照会・取得します。ただし、所得情報を取得できなかった場合は、「所得(非)課税証明書」が必要となります。
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なお、本人確認として「個人番号確認(組合員と申請対象者全員のもの)」と「身元確認」の書類の提示が必要です。
本人確認(個人番号と身元確認)について
3. 虚偽の申告で建設国保に加入した場合
本人の職業や業態(職業や使用される事業所名など)など偽って加入した場合には、除籍になり、使った医療費全額を返還してもらうことがあります。
建設国保をやめるとき
組合員が建設国保を脱退するときは、1ヵ月前に所属労働組合への届出が必要です。
脱退するときは、必ず加入している方全員の保険証を所属労働組合の本部または支部
へ返してください。
・県外在住で、県内の事務所に勤務しなくなったとき
・建設業以外の仕事に転職・転業したとき、または建設業を廃業したとき
資格がなくなった後に建設国保を使ったとき
下記の(1)〜(3)の日から加入資格がなくなりますので、建設国保の保険証は使えません。間違って使ったときは、医療費の全額を返還してもらいます。
(1) |
建設国保を脱退したとき・他の健康保険に加入した
とき・転出したとき・死亡したとき…………………その翌日から |
(2) |
保険料を2ヵ月以上滞納したとき……………………滞納となった月の1日から |
(3) |
生活保護の開始…………………………………………開始されたその日から |
脱退の届け出は、すみやかにしてください
加入、脱退など異動の届出については、国民健康保険法施行規則第2条および第12条に基づき、 14日以内にするよう義務づけられています。
なお、届出が遅れた場合は、資格喪失した期間の医療費はすべて返還していただきます。