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労災事故と建設国保

1. 仕事中のケガは労災保険を使って下さい

 仕事中のケガや、仕事が原因でなった病気(職業病)、あるいは仕事の行き帰りの事故(通勤災害)は、労災保険(労働者災害補償保険法)が適用されます。傷病の程度に関わらず最初から労災保険の給付を受けてください。


2. 労災保険に加入しよう(事業主・一人親方も特別加入できます)

 労災保険は、労働者やその家族の生活を守るためには欠かせないものです。
 労災保険は「労働者」(他人から使われ、賃金を支払われる者)に対する保護を目的として、国が運営している制度です。

@当然(強制)適用事業所(法律で義務づけられている)

 建設事業では、一人でも人を使う事業主は必ず加入しなければなりません。
 事業主が故意または重大な過失により、労災保険に加入していなかったときは、政府はそれに要した費用(療養給付及び介護給付を除く)の全額または一部を事業主から徴収し、併せて保険料をさかのぼって徴収します。(費用徴収制度)

A特別加入制度(任意加入)

 労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、事業主・一人親方も労働者に準じて保護することが適当であると認められる者は、特別に加入できる制度です。

3. アスベストによる健康被害と労災保険について

 アスベストを取り扱う(または以前に取り扱っていた)建設労働者の中で、じん肺、肺がん、悪性中皮腫などアスベストとの関連性が指摘されている病気の疑いがある方は、労災保険の申請ができる場合もありますので、所属労働組合に相談してください。
 なお、集団健診を受診した組合員を対象に、専門医による胸部エックス線写真の再読影を行い、有所見者には個別通知しています。(労働組合が実施する健診参照)

労災保険については、所属労働組合(労働保険事務組合)にお問い合わせください。



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