70歳〜74歳の人の医療
70歳以上になると、高齢者医療の対象になります。所得の区分によって負担割合が違います。
70歳になったとき
70歳になる誕生日の翌月1日(1日生まれの方はその月)から一部負担金の割合を記載した「高齢受給者証」を交付します。
「高齢受給者証」の負担割合の判定に必要な所得情報は、マイナンバー制度を利用して照会・取得します。なお、所得情報を取得できない場合は、「所得(非)課税証明書」の提出をお願いいたします。
70歳から74歳の人に「高齢受給者証」を交付します
病院などの窓口で支払う一部負担割合を表示したもので、
受診するときは「保険証」または「資格確認書」と「高齢受給者証」をいっしょに提示してください。
お医者さんは「高齢受給者証」で医療費の負担割合を確認します。
「マイナンバーカード」で受診の際には「高齢受給者証」の提示は不要となりますが、機器の不具合等があり、「マイナンバーカード」が利用できない場合がありますので、「マイナンバーカード」をお持ちの方も、受診の際には「高齢受給者証」及び「保険証」または「資格情報のお知らせ(マイナポータルの資格情報画面も可)」をお持ち下さい。
「高齢受給者証」は毎年8月に更新します
「高齢受給者証」に記載する一部負担金の割合は、前年の所得で判定するため、マイナンバー制度を利用して照会・取得します。(所得情報の取得については [70歳になったとき] 参照)
75歳になると
75歳になると、自動的に建設国保の資格がなくなり、都道府県単位で設立した「広域連合」が運営する
「後期高齢者医療制度」に資格が移ります。
また、一定の障害がある65歳以上の人も認定を受けた日から対象となります。
●組合員が75歳になると… |
同時に家族の方も建設国保の資格を喪失します。
家族の方はお住いの市町等で加入手続きが必要です。
組合員の手続き及び、組合員と家族の「保険証」または「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」と「高齢受給者証」の返却は不要です。
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●家族が75歳になると…… |
誕生日の翌日に建設国保の資格を喪失します。
組合員とその他の家族は建設国保に継続して加入します。
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70歳から74歳の人の自己負担限度額(月額)
医療費の負担が限度額を超えたとき、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。
一部負担割合 |
所得区分 |
適用区分 |
通院個人 |
世帯 (入院含む) |
3割 |
課税所得690万円以上 |
現役並みV |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※2 [140,100円]
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課税所得380万円以上 |
現役並みU |
167,400円+(総医療費558,000円)×1%
※2 [93,000円]
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課税所得145万円以上 |
現役並みT |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※2 [44,400円]
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2割
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一般所得者 |
18,000円 ※1(年間上限144,000円)
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57,600円 ※2 [44,400円]
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低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
※1… 支給対象となり、申請が必要な場合は、支給申請のお知らせを送付します。内容を確認の上、申請してください。
なお、計算期間内に加入保険の変更などあった場合には、建設国保のみでは自動的に金額を算出できませんので、支給申請のお知らせを送付できない場合があります。
※2… 12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目以降の限度額です。
なお、保険者が変わった場合や加入している「世帯」に変更があった場合には、回数は通算されません。
一 般 所 得 者 |
建設国保の70歳以上の加入者全員がそれぞれ住民税課税所得145万円未満の人 |
低 所 得 者 II |
建設国保の加入者全員が住民税非課税の人 |
低 所 得 者 I |
建設国保の加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の人 |
● |
入院の食事代は被保険者が一定額(標準負担額)を負担し、残りは建設国保が負担します。 |
● |
住民税非課税世帯の人は、申請をして「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口へ「保険証」または「資格確認書」または「マイナンバーカードと資格情報のお知らせ(マイナポータルの資格情報画面も可)」といっしょに提示すれば、上記のとおり、通院や入院・食事代の支払いが減額されます。
(
食事代の標準負担額 ・
医療費が高額になったとき) |
● |
所得区分145万円以上・380万円以上の人は、申請をして「限度額適用認定証」の交付を受け、これと「保険証」または「資格確認書」または「マイナンバーカードと資格情報のお知らせ(マイナポータルの資格情報画面も可)」を医療機関等の窓口に提示すれば、医療費の支払がそれぞれの医療機関等(入院・通院別)で自己負担限度額までとなります。一般所得者世帯及び課税所得金額690万円以上の場合は、「高齢受給者証」を提示することにより自己負担限度額までの支払いとなりますので、「限度額適用認定証」の発行はできません。 |
● |
70歳以上と70歳未満の支払合計額も世帯合算の対象となり、限度額は
70歳未満の自己負担限度額が適用されます。 |
75歳の誕生月の自己負担限度額(特例措置)
月の途中で75歳の誕生日を迎え、「後期高齢者医療制度」に移行する人の自己負担限度額は75歳の誕生月に限り「70歳から74歳の人の自己負担限度額」の半額になります。