建設国保をやめるとき
組合員が建設国保を脱退するときは、必ず14日以内に所属労働組合で手続きをしてください。(手続きに必要なものは、必ず事前にお問い合わせください。)
脱退するときは、必ず加入している方全員の「保険証」または「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を所属労働組合へ返してください。
●県外在住で、県内の事務所に勤務しなくなったとき
●建設業以外の仕事に転職・転業したとき、または建設業を廃業したとき
脱退の手続き
こんなとき |
手続きに必要なもの |
転出(県外) |
転出証明書または
転出した日がわかる除票(全員分)または
世帯全員の住民票(続柄及び個人番号の記載があるもの) |
他の保険に入ったとき |
資格取得証明書または
「資格確認書」または
「資格情報のお知らせ(マイナポータルの資格情報画面も可)」のコピー |
死亡したとき |
死亡診断書または除票または火葬許可証 |
生活保護開始 |
生活保護決定通知書 |
市町村国保へ加入 |
※先に所属労働組合にご連絡ください。 |
退職 (健保適用除外事業所従事者) |
【70歳未満の組合員】ア、イの書類のいずれか1点
ア.厚生年金被保険者資格喪失届(年金事務所受付印があるもの)
イ.厚生年金保険資格喪失確認通知書
【70歳以上の組合員】ウ、エの書類のいずれか1点
ウ.厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届(年金事務所受付印があるもの)
エ.厚生年金保険70歳以上被用者 不該当のお知らせ |
65歳以上で広域連合の
認定をうけたとき |
後期高齢者医療制度の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 |
なお、本人確認として「個人番号確認(組合員と申請対象者全員のもの)」と「身元確認」書類の提示が必要です。
資格がなくなった後に建設国保を使ったときは医療費の全額を返還してもらいます。
脱退の届け出は、すみやかにしてください
加入、脱退など異動の届出については、国民健康保険法施行規則第2条および第12条に基づき、 14日以内にするよう義務づけられています。
なお、届出が遅れた場合は、資格喪失した期間の医療費はすべて返還していただきます。