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建設国保の給付が制限されるもの国保の保険給付は、法律で給付の範囲や内容を定めています。
次のような場合は、保険給付が制限されます(0〜100%)(1)他の保険の給付が受けられるとき
●仕事中や通勤途中にケガをしたときなど…
労災保険が適用
・仕事中のケガ(労災事故) ・仕事が原因で起きた病気(職業病) ・仕事の行き帰りの事故(通勤災害) ●第三者行為(交通事故など)によるもの… 交通事故について参照 (2)病気やケガと認められないとき
・美容整形
・健康診断など病気やケガの治療といえないもの (3)一定の範囲で給付を制限するもの
・けんか、泥酔、飲酒運転、速度違反など著しい不行跡による傷病
・自分でワザとした行為 ・犯罪行為によるもの 「負傷等の原因についてのおたずね」を郵送しています 建設国保では、届出がなく保険証を使ってケガなどで受診した被保険者に「負傷等の原因についてのおたずね」を郵送しています。必要事項を記入し、回答期限までに返送してください。
保険証を使ってケガの治療をするときは、必ず建設国保へ届出てください。 |