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建設国保の給付が制限されるもの

国保の保険給付は、法律で給付の範囲や内容を定めています。

次のような場合は、保険給付が制限されます(0〜100%)

(1)他の保険の給付が受けられるとき
仕事中のケガ 仕事中や通勤途中にケガをしたときなど… 労災保険が適用
・仕事中のケガ(労災事故)
・仕事が原因で起きた病気(職業病)
・仕事の行き帰りの事故(通勤災害)
第三者行為(交通事故など)によるもの… 交通事故について参照
(2)病気やケガと認められないとき
・美容整形
・健康診断など病気やケガの治療といえないもの
(3)一定の範囲で給付を制限するもの
けんか ・けんか、泥酔、飲酒運転、速度違反など著しい不行跡による傷病
・自分でワザとした行為
・犯罪行為によるもの

「負傷等の原因についてのおたずね」を郵送しています

 建設国保では、届出がなく保険証を使ってケガなどで受診した被保険者に「負傷等の原因についてのおたずね」を郵送しています。必要事項を記入し、回答期限までに返送してください。
 この「負傷等の原因についてのおたずね」は、正しい保険給付による健全な運営を目的としています。そのため、労災事故または交通事故など第三者の行為によるケガであるか否かの調査を行っています。

保険証を使ってケガの治療をするときは、必ず建設国保へ届出てください。



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