医療費が高額になったとき
被保険者が医療機関等で一部負担金を支払ったとき、その支払額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費には、
(1)医療機関等窓口での支払額が自己負担限度額までとなる方法と(2)あとから申請して払い戻しを受ける方法があります。
(1)医療機関等窓口での支払額が自己負担限度額までとなる方法【窓口負担が大幅に軽減されます】
(※)マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカードです。
- マイナ保険証(※)をお持ちの場合
医療機関等でマイナ保険証(※)を利用して受診すると、医療費の支払いがそれぞれの医療機関等(入院・通院別)で自己負担限度額(70歳未満の人の
自己負担限度額、70歳〜74歳の人の医療を参照)までとなります。
- マイナ保険証(※)をお持ちでない場合
オンライン資格確認により窓口での本人同意で、支払いが自己負担限度額までとなります。しかし、オンライン資格確認を実施していない医療機関等、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示をもとめられた場合には交付申請手続きをしてください。
(70歳以上の、一般所得者・課税所得金額690万円以上の世帯に属する人は高齢受給者証の提示で自己負担限度額までになりますので、「限度額適用認定証」は不要です。)
<注意>事前申請をしてもあとから申請が必要な場合もあります。
医療機関等で多数該当に当てはまるかどうか確認できない場合や「世帯合算」に該当するときは申請が必要です。
(2)あとから申請して払い戻しを受ける方法 【給付金の請求権は2年の時効で消滅します】
国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、申請手続きを簡素化することが可能となりました。
「国民健康保険 高額療養費支給・初回申請書」を提出いただくと、同じ被保険者番号の方については次回以降の申請手続きが不要となります。
高額療養費に該当した場合、診療月からおよそ6ヵ月後以降の月末に、償還金等の「同意書兼振込口座届」で届出済みの口座に自動的に振り込まれます。
初回申請されていない人が高額療養費の支給対象になった場合、お知らせをしています。
高額な治療を長期間受けるとき(特定疾病)
【該当する人は申請して下さい】
(※)マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカードです。
厚生労働大臣が定める「高額長期疾病」の場合、1ヵ月に1つの保険医療機関(入院・通院別)の自己負担限度額は1万円となります。ただし、70歳未満の人工腎臓(透析)を実施している慢性腎不全の方は所得(※)により自己負担限度額が2万円となる場合があります。
(※)…保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人。所得情報はマイナンバー制度を利用して市町村へ照会・取得します。ただし、所得情報を取得できなかった場合は、「所得(非)課税証明書」が必要となります。
長期特定疾病認定の対象疾病
- 人工腎臓(透析)を実施している慢性腎不全
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第[因子障害または第\因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
高額療養費の算定の基礎
- 「月の1日から月末まで」を1ヵ月として算定します。
- 70歳未満の人は、医療機関ごとに別々に計算します。
- 70歳未満の人は、同じ医療機関でも入院・通院・歯科は別々に計算します。
- 70歳以上の人は、全ての一部負担金を合算します。
- 入院の部屋代など保険診療の対象外や入院時の食事代は対象になりません。
- 通院時に、医療機関で処方箋を発行され、調剤薬局で薬を受け取った場合、その医療機関と調剤薬局での一部負担金は合算することができます。
70歳未満の人の自己負担限度額
| ※1 所得区分 |
※2 適用区分 |
自己負担限度額(月額) |
|
| ※3 多数該当 |
| 901万円超 |
ア |
252,600円+ (総医療費−842,000円)×1% |
140,100円 |
| 600万円超 |
イ |
167,400円+ (総医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
| 210万円超 |
ウ |
80,100円+ (総医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
| 210万円以下 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
※1 所得区分…基礎控除後の総所得金額等
※2 適用区分…「限度額適用認定証」等の適用区分欄に表記される
※3 多数該当…
1世帯で、12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降は、上の表の限度額を超えた額が支給されます。なお、保険者が変わった場合や加入している「世帯」に変更があった場合には、回数は通算されません。
1世帯で合計額が限度額を超えた場合(世帯合算)
1世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して限度額を超えた額が支給されます。
(70歳以上と70歳未満の支払合計額も世帯合算の対象となります)
高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険の両方の負担額が高額になった場合、年間(8月診療〜翌年7月診療)で世帯合算し、下表の自己負担額を超えた額が支給されます。申請が必要です。
※高額療養費と償還金(付加給付)にて支給済の負担金は合算対象外となります。
自己負担限度額
70歳〜74歳の方だけの自己負担限度額
| 世帯区分 |
自己負担限度額(年額) |
| 課税所得690万円以上 |
212万円 |
| 課税所得380万円以上 |
141万円 |
| 課税所得145万円以上 |
67万円 |
| 一 般 |
56万円 |
| 低所得者II |
31万円 |
| 低所得者I |
19万円 |
|
69歳以下の方を含めた自己負担限度額
| 世帯区分 |
自己負担限度額(年額) |
| 901万円超 |
212万円 |
| 600万円超 |
141万円 |
| 210万円超 |
67万円 |
| 210万円以下 |
60万円 |
| 非課税世帯 |
34万円 |
|
この制度に該当するか確認したい方は「介護保険サービス利用状況」((1)8月診療〜翌年7月診療までの介護保険利用者負担の合計額、(2)介護サービス利用者名(3)
被保険者番号と組合員の住所、氏名)を書いたもの[用紙の指定はありません]を所属労働組合または建設国保に提出してください。申請手続きなどをお知らせします。