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医療費が高額になったとき被保険者が医療機関等で一部負担金を支払ったとき、その支払額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費には、 (1)事前申請と(2)あとから申請して払い戻しを受ける方法があります。 申請に必要なもの
※ 申請には所得の証明が必要ですが、当組合はマイナンバー制度を利用して所得情報を市町村へ照会・取得します。ただし、所得情報を取得できなかった場合は、「所得(非)課税証明書」が必要となります。
(1)事前申請「限度額適用認定証」【窓口負担が大幅に軽減されます】70歳未満の人と非課税世帯・課税所得金額380万円以上の世帯・課税所得金額145万円以上の世帯に属する70歳以上の人が対象 事前申請をして、「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、これと保険証を医療機関等の窓口に提示すれば、医療費の支払がそれぞれの医療機関等(入院・通院別)で自己負担限度額(70歳未満の人の
自己負担限度額、70歳〜74歳の人の医療を参照)までとなります。 <注意>事前申請を利用してもあとから申請が必要な場合もあります。 令和3年10月よりオンライン資格確認が開始され、本人が同意すれば医療機関が自己負担限度額を確認できるため「限度額適用認定証」の提示が不要となりました。ただし、オンライン資格確認を実施していない医療機関については、「限度額適用認定証」の提示が必要となりますので、申請手続きをしてください。 (2)あとから申請 【給付金の請求権は2年の時効で消滅します】 国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、申請手続きを簡素化することが可能となりました。 高額な治療を長期間受けるとき(特定疾病) 【該当する人は申請して下さい】 厚生労働大臣が定める「高額長期疾病」の場合、建設国保が発行する「特定疾病療養受療証」を
医療機関の窓口で提示すれば、1ヵ月に1つの保険医療機関(入院・通院別)の自己負担限度額は
1万円となります。ただし、70歳未満の人工腎臓(透析)を実施している慢性腎不全の方は所得(※)
により自己負担限度額が2万円となる場合があります。 (※)…保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人
長期特定疾病認定の対象疾病
高額療養費の算定の基礎
70歳未満の人の自己負担限度額
※1 所得区分…基礎控除後の総所得金額 1世帯で合計額が限度額を超えた場合(世帯合算) 1世帯で、同じ月内に一部負担金を2万1000円以上支払った場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して限度額を超えた額が支給されます。 高額介護合算療養費制度 医療保険と介護保険の両方の負担額が高額になった場合、年間(8月診療〜翌年7月診療)で世帯合算し、下表の自己負担額を超えた額が支給されます。申請が必要です。 自己負担限度額
この制度に該当するか確認したい方は「介護保険サービス利用状況」((1)8月診療〜翌年7月診療までの介護保険利用者負担の合計額、(2)介護サービス利用者名(3) 被保険者証番号と組合員の住所、氏名)を書いたもの[用紙の指定はありません]を所属労働組合または建設国保に提出してください。申請手続きなどをお知らせします。 |