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各種申請手続きに本人確認書類 (個人番号確認と身元確認)の提示が必要です
マイナンバー制度により、建設国保も医療保険業務を取り扱う関係から、法律により被保険者の
皆様の個人番号を収集・管理しなければなりません。平成28年1月からは個人番号欄がある申請
書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。 個人番号の利用目的について当国保組合は、被保険者の個人番号を番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給または保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付及び徴収事務で利用します。 本人確認(個人番号確認と身元確認)について 申請手続きの際は、法律により本人確認が義務付けられています。
(注)個人番号(マイナンバー)に変更があった場合、14日以内に所属労働組合へ届出して下さい。 特定個人情報保護評価に関する公表について当組合は法律により、特定個人情報保護評価(※1)の実施・公表が義務付けられています。 (※1)特定個人情報保護評価とは特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。 (※2)特定個人情報とは個人番号をその内容に含む個人情報をさす。 (※3)個人情報保護委員会とは個人番号などの個人情報の適正な取り扱いを確保するために設置された行政機関。内閣府外局の第三者機関をさす。情報照会機関・提供機関に対する監視・監督や特定個人情報保護評価などが所掌事務である。 特定個人情報保護評価書 |
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