柔道整復師にかかる方へ
柔道整復師(整骨院や接骨院)にかかるときは、保険証が使えるものと使えないものがあります。
次のことに注意して、適正な治療を受けられるようお願いします。
●柔道整復師(整骨院や接骨院)にかかるときの注意
- 保険証が使えない場合がありますので、負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
- 柔道整復師(整骨院や接骨院)が患者に代わって保険請求を行うため、柔道整復師(整骨院や接骨院)にかかるときには、「療養費支給申請書」の
委任状欄に署名しなければなりません。この申請書には傷病名や施術内容、回数などが記載されているのでよく確認してから署名または捺印をしてください。
- 治療が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
○ 保険証が使える場合 |
× 保険証が使えない場合(全額自費) |
打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)、挫傷など負傷原因が外傷性であることがはっきりしている場合
【負傷例】 スポーツ中に転んで膝を打った。 |
日常生活のなかの疲れや肩こり |
あんま・マッサージ代わりの利用 |
スポーツなどによる肉体疲労 |
加齢による腰痛や五十肩の痛み |
脳疾患後遺症などの慢性病 |
漠然とした施術 |
神経痛(リウマチ・慢性関節炎など) |
事前に医師の診察と同意がある骨折、脱臼 |
【原則】負傷原因が労働災害に該当する場合 または、通勤途上におきた負傷 |
応急手当をする場合の骨折、脱臼 (応急手当後の治療は医師の同意が必要) |
同一の負傷について、同時期に病院(整形外科など)の治療を受けているときの整骨院や接骨院にかかった費用 |
※負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合や、継続して施術が必 |
要かについて確認するために対診して施術することは可能ですので、このような場合は |
医師の指示を得てその旨を柔道整復師に申し出てください。 |