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出産した被保険者に係る産前産後の保険料減免令和6年度から被保険者が出産したとき、出産後に組合員の申請により保険料を還付する制度が新設されました。 減免の開始…令和6年1月分の保険料より(令和5年11月出産の被保険者より) 申請受付開始…令和6年4月1日支所支部受付分より 対象者になる人出産した被保険者(組合員・家族) 令和5年11月以降に出産した被保険者 ※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象です。 減免になる保険料出産した被保険者の保険料[医療分(後期高齢者支援金分を含む)及び介護保険料] 注1)世帯全体の保険料でなく出産した被保険者の分のみです。(減免期間) 注2)保険料の還付後にさかのぼって資格を喪失した場合は減免分を返還していただきます。 申請に必要なもの出産後に組合員の申請により保険料を還付します。 ●保険証 ●本人確認書類(個人番号確認と身元確認) ●申請書 ●出産の事実を証明する書類(以下ア〜エのいずれか1点)
還付時期令和6年12月還付分より月末還付に変更します。 @ 建設国保の申請受付が出産月の3ヵ月後の15日まで…出産月の3ヵ月後の月末 A 建設国保の申請受付が出産月の3ヵ月後の16日以降…建設国保の申請受付15日締の月末 ※@Aともに減免対象月の保険料納入を確認してから、保険料減免分(全額)還付となります。 ※組合員償還金登録口座へ還付します。(振込手数料は建設国保が負担します) 減免期間 出産した被保険者の出産日の属する月の前月から出産月の翌々月までの計4ヵ月です。 出産した被保険者が減免期間中に、建設国保内で世帯を移動した場合等は還付先が変わるため、 再申請をお願いします。 例として…令和6年8月に出産した被保険者 ●単胎 対象月(産前1ヵ月+産後3ヵ月)=計 4ヵ月 ●多胎 対象月(産前3ヵ月+産後3ヵ月)=計 6ヵ月 注意!!令和5年11月から令和6年1月出産の被保険者は (例1)令和5年11月出産の場合⇒令和6年1月分(1ヵ月分)が減免対象 対象月(産前1ヵ月+産後3ヵ月) (例2)令和5年12月出産の場合⇒令和6年1〜2月分(2ヵ月分)が減免対象 対象月(産前1ヵ月+産後3ヵ月) (例3)令和6年1月出産の場合⇒令和6年1〜3月分(3ヵ月分)が減免対象 対象月(産前1ヵ月+産後3ヵ月) |