セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)がはじまりました(4/1)
[ 2017年04月01日(土) ]
平成29年1月から薬局やドラッグストアなどで特定の成分を含
んだ市販薬の購入について、医療費控除が受けられるようになり
ました。年間購入額が12,000円を超えた場合、超えた部分の金額
(上限88,000円)が控除の対象となります。
この控除を受けるには以下の書類が必要です。大切に保管して
おきましょう。
◆ 申告する本人が年内に受けた「予防接種」「特定健診」「定期健康診断」「市町のがん検診」などを明らかにする書類。
(領収書や健診結果通知書など)
なお、建設国保が補助している「人間ドック」については証明書を発行しますので、所属労働組合へお問い合わせください。
◆対象の市販薬を購入した時のレシートや領収書。
( 対象となる薬は厚生労働省のホームページで掲載のほか、薬のパッケージに下のようなマークが付いている場合があります)
この制度を利用する場合、既存の医療費控除を受けることはできません。
くわしくは税務署にお問い合わせください。