マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がはじまります。(11/1)
[ 2015年11月01日(日) ]
マイナンバー(個人番号)は、健康保険等の社会保障分野でも活用されることから、建設国保も組合員・家族被保険者の個人番号を収集・管理しなければなりません。
◆マイナンバーを直接提供していただくご負担を軽減するため、「氏名(漢字・かな)・住所・生年月日・性別」を基に公的な機関より照会を行い、組合員・家族被保険者の方々のマイナンバーを取得することになりました。
そのため、平成27年9月中旬より組合員世帯全員に「かな氏名」の情報提供をお願いしています。
◆平成28年1月から建設国保での各種手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。
また、マイナンバーを記載して申請・届出する際は、法律により本人確認が義務付けられております。
個人番号欄がある主な申請書
○資格取得・喪失・住所変更・氏名変更・再交付届
○療養費・高額療養費の支給申請
○限度額適用認定書の申請
番号制度のくわしい内容については社会保障・税番号制度(内閣官房)のホームページをご覧ください。
(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)