平成19年度予算について、第74回組合会で承認されました。(3/15)
[ 2007年04月02日(月) ]
保健事業の拡充で、生活習慣病予防対策を推進します。
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平成19年4月より70歳未満の人が入院した場合の高額療養費の現物給付化について。(4/1)
[ 2007年04月02日(月) ]
平成19年4月1日から高額療養費の現物給付化で入院時の医療費負担が軽くなります。
70歳未満の人が入院した場合、19年3月までは一律に3割負担をしていましたが、4月以降は、建設国保が病院に高額療養費に該当する金額を支払うため、病院などの窓口では自己負担限度額だけを支払うことになり、一時的に高額な費用を立て替えて支払う負担が軽減されました。
手続きは要るの?
病院などでの支払いを自己負担限度額だけにするには、世帯の所得によって3つのランクがあるため、所属労働組合を通じて建設国保に「限度額適用認定証」(非課税世帯は「限度額適用及び標準負担額認定証」)の交付申請手続きが必要です。
ただし、申請時に、保険料の滞納がある場合は、認定証の交付ができませんので、従来どおり高額療養費の申請が必要になります。
必要な書類は?
(1) 保険証と認印
(2) 所得の証明書
保険証に名前がある世帯全員の総所得金額がわかるもので、次のいずれかの書類が必要です。
・平成18年度の市町村が発行する所得の証明書
・平成17年分確定申告書の控え(税務署の受付印があるもの)
・平成17年分給与所得の源泉徴収票
ただし、住民税非課税世帯の場合は、保険証に名前がある世帯全員が住民税非課税とわかる非課税証明書
平成19年度より40歳〜74歳までの家族を対象に、特定検診の補助をします。(4/1)
[ 2007年04月02日(月) ]
特定健診の補助(家族)【新設】
生活習慣病予防を目的とした健診を、40歳〜70歳までの家族を対象に1千円の一部負担で、受診することができます。
くわしくは、所属の組合・支部にお問い合わせください。