交通事故について
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提出書類について
交通事故などで建設国保を使うためには、必要書類を必ず提出しなければなりません。
それぞれの場合で提出していただく書類が異なりますのでご注意ください。
*各書類の項目をクリックすれば記載方法ページへジャンプします。
1. 相手のある交通事故の場合
2. 相手のない交通事故の場合
3. けんかなどの第三者行為(交通事故以外)の場合
4. その他、自損事故、労災事故等の場合
- 「交通事故証明書」以外の書類は各組合の窓口に置いてあります。
- 第三者の行為による被害の届出は、「国民健康保険法施行規則第32条の6」に規定されています。
※国民健康保険法施行規則第32条の6(抜粋)
「給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあってはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、保険者に届け出なければならない。」