兵庫県建設国民健康保険組合 建設産業に従事する組合員と家族の健康を守るための保険組合です
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事業のあらまし

平成27年度予算について、第90回組合会で承認されました。(2/13)

平成27年度 事業のあらまし

 例年、法定積立金の取崩しで財源不足を補ってきましたが、充足率の関係からその取崩しも限界となり、4月から保険料を見直して運営します。ご理解・ご協力をお願い致します。

保険給付
 69歳までの組合員を対象に入院・通院とも1レセプト当り1万7500円を超えた一部負担金に対して償還金を支給します。
 出産育児一時金については、1児につき42万円を支給します。
保健事業活動
 インフルエンザ予防接種費補助については、前年度同様、同一世帯内(被保険者番号が同じ人)4000円を上限に補助します。
 また、健診事業については、組合員と家族を対象にした集団健診と、40歳以上の人を対象とした特定健診の2本立てで実施します。
 主な給付及び保健事業の内容は(第1・2表)のとおりです。
 なお、前年度同様、アスベストによる健康被害者救済のため、集団健診を受診した国保組合員を対象に胸部エックス線写真の再読影を実施します
医療費適正化対策
  1. 交通事故等の第三者行為の調査・求償に全力を挙げ、労災事故のまぎれこみ防止やアスベストによる健康被害者への救済を強化して医療費の適正化を図ります。
  2. 厚生労働省の指導に基づき、医療費通知を年6回行います。
  3. レセプト点検の強化で財政効果の向上をめざします。
適用の適正化対策
  1. 国庫補助金の補助率の格差に伴う事務処理を適正に行うため、法人事業主と常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主には、必ず健康保険適用除外(厚生年金の適用)の承認申請手続きを完了してもらうことや、法人事業所関係の調査時には「被保険者標準報酬月額決定通知書」を提出してもらうなど適用除外事業所の管理に力を注ぎます
  2. 規約に定める被保険者資格を遵守し、転職・廃業・異職種などの把握に万全を期します。
その他の活動
◆保険料完納対策
 組合員の協力で保険料の当月内完納を実現し、滞納による除籍等の根絶をめざします。
◆趣旨普及活動
 「国保だより」を年2回程度、各母体労働組合の機関紙と合わせて配布します。その他「建設国保のしおり」等パンフレットを作成配布し、制度の周知を図ります。
◆個人情報の保護
 被保険者の個人情報の取扱いについて、今後も引き続き、万全の体制で漏洩防止と保護に努めます。

[第1表] 主な保険給付

(1)療養の給付 69歳までの組合員………………………7割給付
就学児〜69歳までの家族………………7割〃
就学前の家族……………………………8割〃
70〜74歳(一般所得者)…………………8割〃
昭和19年4月1日以前に生まれた人は特例措置により1割負担。
昭和19年4月2日生まれ以降の人は2割負担。
70〜74歳(一定以上所得者)……………7割〃
(2)療養費 先に支払い、後で申請していただくと審査で決定された金額を払い戻しします。
〔給付の対象〕

・旅行中の急病とか緊急やむを得ない場合で、保険証を使えなかったとき

・治療上効果があると医師が認めた場合で、「はり・灸・マッサージ」などを受けたとき

・治療上必要でコルセットなどの治療用装具を作成・装着したとき

・骨折、ねんざ等で柔道整復師の施術を受けたとき

・海外旅行中に病気やけがで治療を受けたとき(海外療養費)

(3)高額療養費 法令に基づき、同じ月内で、所得に応じてそれぞれ定められた自己負担限度額を超えたときに支給します。詳しくは「国保のしおり」P13〜15参照。
〔70歳未満の組合員及び家族被保険者は、「限度額適用認定証」を窓口で提示すれば、自己負担限度額のみの支払いになります。〕
(4)高額介護
合算療養費制度
医療保険と介護保険の合計負担額が高額になった場合、年間(8月〜翌年7月診療)で世帯合算し、所得に応じてそれぞれ定められた自己負担限度額を超えたときに支給します。詳しくは「国保のしおり」P16参照。
(5)出産育児一時金 被保険者が出産したとき、1児につき42万円を支給します。

「出産育児一時金の直接支払制度や受取代理制度」を利用した場合は、建設国保が病院などに直接42万円を限度として支払います。

(6)葬祭費 被保険者が死亡し、その葬祭を行ったとき
組合員…6万円、家族…4万円
(7)傷病手当金 組合員が療養の給付を受け、その療養のため休業したとき
支給日額…1,500円、入院加算…日額2,000円
休み始めて4日目から最高40日間支給します。(入院分は最長60日間支給)
(8)出産手当金 出産で仕事を休んだとき産後40日以内で、1日…1,500円、入院の場合は1日2,000円加算
(9)療養付加給付費
(償還払い制度)
一部負担金に対して
組合員の入院及び通院=1レセプト当り17,500円を超えた金額(ただし、高額療養費該当分を除く。病院・歯科・調剤薬局ごと・月の1日から末日を単位に計算。70〜74歳の組合員を除く)

[第2表] 主な保健事業

(1)無受診世帯表彰 前年度の年間無受診世帯に、表彰と記念品を贈呈します。
(2)医療費通知 毎月の受診状況を、2ヵ月ごとにハガキで通知します。
(3)健康教室 健康に役立つ内容を各組合・支部で企画し、講師の謝礼・会場費・参加者への記念品を建設国保が負担します。
(4)保養所宿泊補助 1泊につき組合員3,000円、家族大人2,000円、子供1,000円を年度内(4月〜翌年3月)1人2泊まで補助します。(国保のしおりP24参照。事前に申請要)
(5)証交換学習会 11月に行う保険証更新に関わる事務経費の一部を負担します。
(6)集団健診 組合員は2,000円の負担で、各組合で実施する健康診断が受けられます。
家族は5,000円の負担で組合員と同様の健診が受けられます。
(7)胸部エックス線
写真再読影
集団健診を受診した組合員を対象に、アスベスト関連疾患を早期発見するため、専門医による再読影費用を負担します。
(8)特定健診 40歳以上の人を対象に、1,000円の負担で生活習慣病予防に着目した健診が受けられます。
(9)人間ドック補助
  (組合員のみ)
年度内(4月〜翌年3月)に1回契約健診機関の協定料金の半額を上限に補助します。
なお、基本コースに「脳検査」を追加する場合は、料金の半額(上限15,000円)を補助します。
(10)公的健康診査補助 がん検診など公的健康診査の一部負担金の領収書を添えて申請してもらうと、1人当り年度内(4月〜翌年3月)2,000円を限度に補助します。
(11)インフルンザ
予防接種費補助
年度内(4月〜翌年3月)に組合員もしくは家族がインフルエンザ予防接種を受けた場合、同一世帯内(被保険者番号が同じ人)につき4,000円を限度に補助します。

(注1)「家族」とは、組合員の世帯に属する被保険者。
(注2)同一年度内に上記の(6)集団健診と(8)特定健診を重複して受診できません。



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