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平成22年度予算について、第80回組合会で承認されました。
かつてない厳しい建設業界の不況の中、保険料の引上げと給付の見直しに加え、積立金から6億円を取り崩して事業を実施します。事業内容と予算の詳細については、次のとおりです。
平成22年度の事業概要
保険給付
組合員の給付割合は7割給付ですが、入院・外来時の一部負担金に対し償還金を支給します。
出産育児一時金については、1児につき42万円を支給します。
保健事業活動
インフルエンザ予防接種費補助を増額し、1世帯当り4,000円を上限に補助します。
また、健診事業については、組合員と家族を対象にした集団検診と、40歳以上の人を対象とした特定健診の2本立てで実施します。
なお、主な給付及び保健事業の内容は(第1・2表)のとおりです。
[第1表]主な保険給付
(1)療養の給付 |
69歳までの組合員………………7割給付
就学児〜69歳までの家族………7割給付
就学前の家族……………………8割給付
70歳以上の
前期高齢者(一般所得者)………9割給付
前期高齢者(一定以上所得者)…7割給付 |
(2)療 養 費 |
先に支払い、後で申請していただくと審査で決定された金額を払い戻しします。
[給付の対象]
・旅行中の急病とか緊急やむを得ない場合で、保険証を使えなかったとき
・治療上効果があると医師が認めた場合で、「はり・灸・マッサージ」などを受けたとき
・治療上必要でコルセットなどの治療用装具を作成・装着したとき
・骨折、ねんざ等で柔道整復師の施術を受けたとき
・海外旅行中に病気やけがで治療を受けたとき(海外療養費) |
(3)高額療養費 |
法令に基づき、同じ月内で、所得に応じてそれぞれ定められた自己負担限度額を超えたときに支給します。詳しくは「国保のしおり」P10〜14参照。
(70歳未満の組合員及び家族で入院の場合は、「限度額適用認定証」を窓口で提示すれば、自己負担限度額のみの支払いになります。) |
(4)出産育児一時金 |
被保険者が分べんしたとき、1児につき42万円を支給します。
・平成21年10月より医療機関等への直接支払制度が始まりました。 |
(5)葬 祭 費 |
被保険者が死亡し、その葬祭を行ったとき
組合員…6万円、家族…4万円 |
(6)傷病手当金 |
組合員が療養の給付を受け、その療養のため休業したとき
支給日額…1,500円、入院加算…日額2,000円
休み始めて4日目から最高40日間支給します。(入院分は最長60日間支給) |
(7)出産手当金 |
産後40日以内で、1日…1,500円、入院の場合は1日2,000円加算 |
(8)療養付加給付費
(償還払い制度) |
一部負担金に対して
組合員の入院=全額(ただし、高額療養費該当分を除く)
組合員の通院=5,000円を超えた金額(4月診療分から適用)
(保険医療機関ごと(歯科は別計算)に月の1日から末日を単位に計算。70〜74歳の前期高齢者を除く) |
[第2表]主な保健事業
(1)無受診世帯表彰 |
前年度の年間無受診世帯に対して、表彰と記念品を贈呈します。 |
(2)医療費通知 |
毎月の受診状況を、2ヵ月ごとにハガキで通知します。 |
(3)健康教室 |
健康に役立つ内容を各組合・支部で企画し、講師の謝礼・会場費・参加者への記念品を建設国保が負担します。 |
(4)健康づくり
支援講習会 |
集団検診や特定健診((8)参照)などの健診を受けた人を対象に「健康づくり支援講習会」を実施します。(講習会の費用は全額補助) |
(5)保養所宿泊補助 |
1泊につき組合員3,000円、家族大人2,000円、子供1,000円を年間1人2泊まで補助します。(国保のしおりP21参照。事前に申請要) |
(6)証交換学習会 |
11月に行う保険証更新にかかわる事務的経費の一部を負担します。 |
(7)集団検診 |
組合員は、2,000円の負担で、各組合で実施する健康診断が受けられます。
家族は、8,000円の負担で組合員と同様の健診が受けられます。(新設) |
(8)特定健診 |
40歳以上の人を対象に、1,000円の負担で生活習慣病予防に特定した健診が受けられます。 |
(9)人間ドック補助
(組合員のみ) |
あらかじめ建設国保に届け出た場合に限り、協定料金の半額を負担します。
なお、基本コースに「脳検査」を追加する場合は、料金の半額(上限15,000円)を補助します。 |
(10)公的健康診査補助 |
がん検診など公的健康診査の一部負担金の領収書を添えて申請してもらうと、1人当り2,000円を限度に補助します。 |
(11)インフルエンザ
予防接種費補助 |
平成22年4月1日から翌年3月末日までの間に、組合員もしくは家族が事前に申込んでインフルエンザ予防接種を受けた場合、1世帯につき4,000円を限度に補助します。(改正) |
(12)ジェネリック医療品利用
促進のお知らせ |
自己負担額の削減効果の大きい人を対象に、年3回通知します。(新設) |
(注1) |
第1表、第2表の「家族」とは、組合員の世帯に属する被保険者。 |
(注2) |
第2表の(7)と(8)を同一年度内に重複して補助できません。 |
(注3) |
第2表の(5)について、「近畿日本ツーリスト」も利用できるようになりました。 |
医療費適正化対策
(1) |
交通事故等の第三者行為、労災事故による受診のまぎれこみ防止やアスベストによる健康被害者への救済を強化して医療費の適正化を図ります。 |
(2) |
厚生労働省の指導に基づき、医療費通知を年6回行います。 |
(3) |
レセプト点検の強化で財政効果の向上をめざします。 |
適用の適正化対策
(1) |
国庫補助率の格差に伴う事務処理を厳密に行うため、法人事業主と常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主に周知徹底を図り、必ず健保適用除外の承認申請手続きを完了してもらうなど適用除外事業所の管理に力を注ぎます。 |
(2) |
規約に定める加入資格を遵守し、異職種などの対策に万全を期します。 |
その他の活動
◆保険料完納対策
組合員の協力で保険料の当月内完納を実現し、滞納による除籍等の根絶をめざします。
◆趣旨普及活動
「国保だより」を年4回、各母体労働組合の機関紙と合わせて配布します。
その他「建設国保のしおり」などを作成配布し、制度の周知を図ります。
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