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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者(家族被保険者を含む)への傷病手当金について 適用期間を延長しました給与等の支払いを受けている組合員や家族被保険者が、新型コロナウイルスに感染したことにより労務に服することができず、事業主から十分な給与等が支払われなかった場合に傷病手当金を支給いたします。 対象者次の@〜Bの全てに該当する方
支給対象期間労務に服することができなくなった日から起算して連続3日を経過した日から4日目以降の労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日 <注意>
適用期間令和2年1月1日〜令和5年3月31日の間 (ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6ヵ月まで) 支給額直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数 ※支給対象期間に給与等の全部又は一部を受け取ることができる方は、支給額が減額または支給されないことがあります。 ※給与などの支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。 ※1日当たりの支給額には上限があります。 申請手続き次の@〜Cの申請書類により申請してください。
手続きには他の給付と同様に保険証が必要です。 注意
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